学生がクラウドソーシングで稼いだ場合の税金【確定申告、扶養】

クラウドソーシングでたくさん稼ごうと考えている学生の皆さん!

確定申告や、扶養について、しっかりと考えたことはありますか?

これらをよく知らないまま稼ぎすぎてしまうと、

  • いつの間にか確定申告をしなければならなくなっていた
  • 扶養から外れ、親に迷惑をかけてしまった

こういったトラブルが発生してしまいます。

今回は、クラウドソーシングで稼ぐ際に学生が気をつけなければならないことを、パターン別に解説します。

確定申告とは? 扶養から外れるとどうなるのか?

確定申告とは、1年間の収入や、納めるべき税金の金額を税務署に申請することです。

また、扶養から外れると、親が受けていた扶養控除が受けられなくなり、結果として、親が納めなければならない税金が増えたりする可能性があります。

確定申告が必要であるか、扶養から外れるか否かは、一定の基準により決められます。

それでは、その基準がどのようになっているか、具体例を用いて確認しましょう。

クラウドソーシング以外に収入がない場合

まずは、バイトをしておらず、クラウドソーシングからのみ収入を得ている学生の場合です。

重要なことは、【収入-経費=利益】が48万円以下であることです。

これさえ気をつければ、特に必要な手続きは発生しません。

それでは、具体例を見てみましょう。

パターン①:収入50万 経費2万

クラウドソーシングからの収入:50万円

クラウドソーシングで使用した経費:2万円

まず、なによりも確認しなければならないのは、【収入-経費=利益】の額です。

【収入-経費=利益】の額が、※48万円以下であれば確定申告をしなくて良い他、扶養控除の対象になります。

※令和2年分以降。それ以前は38万円以下。

パターン①では、利益の額が、【50万円-2万円=48万円】となります。48万円以下のため、確定申告をする必要はなく、扶養控除の対象になります。

パターン②:収入60万 経費2万

クラウドソーシングからの収入:60万

クラウドソーシングで使用した経費:2万

では、パターン②ではどうでしょうか。

先程と同様、【収入-経費=利益】を計算します。

【60万円-2万円=58万円】となり、48万円を超えてしまいました。

この場合、確定申告をする必要があります。税務署に対し、所得の申告等を行わなければなりません。

また、扶養控除の対象から外れることで、親が納めなければならない税金の額に影響が出てきます。

つまり、面倒な手続きを避けるためには、【収入-経費=利益】が48万円以下になるように気を付けさえすればよいということです。もし、48万円を超えてしまう場合は、必ず親に相談しましょう。

クラウドソーシングの収入の他にアルバイトの収入がある場合

続いて、クラウドソーシングとバイト、双方から収入を得ている学生の場合です。

重要なことは、【(クラウドソーシングの利益)+(バイトの収入-55万)】が48万円以下であることです。

先程より複雑ですが、具体例を用いて解説していきます。

パターン③:クラウドソーシング収入30万 バイト収入55万

クラウドソーシングからの収入:30万円

クラウドソーシングで使用した経費:0円

バイトからの収入:55万円

まずは先程と同様、①クラウドソーシングから得られる利益を計算します。【収入-経費=利益】ですね。

①:30万円-0=30万円

続いて、②バイトの収入から※55万円(給与所得控除)を引きます。

※令和2年分以降。それ以前は65万円。

②:55万-55万=0円

最後に、③この2つを足した金額が48万円以下であれば、確定申告をする必要はなく、扶養控除の対象になります。

今回の場合、

③:30万円+0円=30万円

となり、48万円以下であるため、この基準をクリアしています。

パターン④:クラウドソーシング収入60万 バイト収入70万

クラウドソーシングからの収入:60万円

クラウドソーシングで使用した経費:0円

バイトからの収入:70万円

先程と同様、①クラウドソーシングから得られる利益を計算します。

①:60万円-0円=60万円

続いて、②バイトの収入から55万円(給与所得控除)を引きます。

②:70万円-55万円=15万円

最後に③この2つの金額を足します。

③60万円+15万円=75万円

75万円となり、48万円以下になりません。この場合、確定申告の必要があり、扶養控除の対象から外れます。

なお、クラウドソーシングとバイトの収入の合計が130万円以上の場合、社会保険の扶養からも外れます。今回、収入の合計は130万であるため、ぎりぎりで社会保険の扶養からも外れてしまいます。

注意点

すでに文章中に記載いたしましたが、確定申告が必要か否か、扶養控除の対象か否かの基準となる金額が、令和2年以降より変更されています。

・基礎控除:38万円→48万円

・給与所得控除:65万円→55万円

・扶養控除対象:合計所得金額38万円以下→48万円以下

国税庁HP にて、最新の情報を確認しておきましょう。

まとめ

以上をまとめると、

・クラウドソーシングのみから収入を得ている学生

↳利益が48万円以下

・クラウドソーシング+バイトから収入を得ている学生

↳【(クラウドソーシングの利益)+(バイトの収入-55万)】が48万円以下

この基準をクリアしていれば、特別必要な手続きはありません。

もし上記の基準を超えてしまう場合は、親などに相談し、確定申告等の手続きを行いましょう。